(有)雲然自動車工場  


車検拒否制度
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駐車違反の取締りには、ドライバーが自動車から離れていることが多く違反をしたドライバーを特定することが困難であるという根源的な問題があり、ドライバーの責任追及ができない場合が多くなっています。
 このような状況から、現行制度による取り締まり等の限界を見据えドライバーに対する責任追及が出来ない場合に限り、自動車の使用者に対して公安委員会が違反金の滞納を命じることになりましたが、単に違反金の滞納を命じただけで有効な手段を講じないと、使用者がこれを納付しないことも想定され、より良好な駐車秩序を確立することが困難となる恐れがあります。
 このため、使用者に納付命令を下すとともに、違反金を納付しない使用者に対し、駐車違反に係る自動車について次回の継続検査(構造等変更検査を含む。以下、「車検」という。)を拒否するという新たな方策を用いて、違反金の納付を確実に行わされるために「車検拒否制度」が導入されました。


確認標章 確認標章とともに取り付けられる書面


改正道路交通法が
平成1861から施行され、駐車違反に対する使用者責任が強化されます。

駐車違反をしたにも拘わらず反則金を納付していない場合は車検に受かることが出来ません

お心当りのある場合は事前に車検拒否の対象かどうかお調べいたします。

※お調べする際、個人情報保護法に伴いお客様の同意確認の為『同意書兼放置違反金滞納情報照会書』にサインを頂くことが必要となりますので、ご来店が必要です。    

(車検を実施する日でも確認をすることは可能です。詳しくは店舗にお問い合わせ下さい。)



※車検拒否制度についての関連情報は下記のリンク先をご参照ください。
  ・道路交通法改正のお知らせ【埼玉県自動車整備振興会】


(有)雲然自動車自動車工場 連絡先
 本社工場   月曜〜土曜 8:30〜5:30  日曜・祭日定休日 рO49−226−2222
 住所   埼玉県川越市問屋町15−1
 駅前店   日曜・ 祭日 9:30〜7:30  木曜定休日 рO49−226−2211
 住所   埼玉県川越市脇田町23−1